日々寒くなる秋から冬の変わり目、いかがお過ごしでしょうか?
風邪などひいていませんか?
さて、皆さんは体調が悪い時、けがをした時、医療機関にかかりますか?
当社では、必要に応じて訪問看護サービス(※)を提供しています。(※訪問看護は医療保険の場合と介護保険の場合がございます。詳しくはサービスを提供されているステーションでご確認ください。)
診療所、病院、歯科、薬局などなど(総称して医療機関等とさせてください)と関わる時、ほとんどの方は保険証(健康保険証、被保険者証などと一般的には言われます)を持参しますよね?
保険証を窓口に出すと、医療費は年齢、所得水準に応じた負担割合で請求されます。
例えば、医療費が1万円だったとすると、3割負担の方は3,000円、1割負担の方は1,000円を窓口で支払うという仕組みです。
それにプラスして「高額療養費制度」という制度があります。
もし、1か月に1000万円の治療を受けて3割負担だと300万円?大変です。そこで、医療機関等の窓口で支払う医療費が1か月(この場合の1か月は月の1日~月末)で上限額を超えた場合、それ以上は払わなくても大丈夫という制度なのです。(70歳未満の方の場合など「認定証」の提示といった手続きが必要な場合もあります)
ご存知ない方も非常に多いですが、入院など高額な医療費がかかりそうな場合には、病院で案内してくれるところも数多くあります。もし、案内がなかったら?そもそも1か月の上限額っていくら?もっと詳しく知りたい!
そんな時のために以下、厚生労働省のページをご案内します。
本日は少し真面目な内容でしたが、皆さんの家計にも関わる事ですのでぜひ確認してみてくださいね。