こんにちは。雨の降らない日が続いていて乾燥していますね。
皆さんはインフルエンザや風邪にかかっていませんでしょうか?
さて、数日前に私の家に1枚のはがきが届きました。国税庁!
悪い事はしていません。今年も確定申告の季節がやってきましたのでお知らせでした。
(前年に確定申告をした方に郵送されるようです)
サラリーマンだから確定申告は関係ないと思っていらっしゃる方、
そんなことはありません。
サラリーマンの方は会社で年末調整をしてくれますが、それ以外で
申告できるものもあります。流行りの「ふるさと納税(寄付金控除)」もそうですね。
今回は、訪問看護でもおなじみの?医療費の控除についてまとめてみました。
医療費ということで使えるのは2つ。
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」です。
どちらか一方のみしか使えませんが、対象であれば確定申告をしてみましょう。
(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補填される金額)-10万円(※)=控除額
(※) その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額
医療機関の診察代や薬局の代金以外にも、医療機関までの交通費や介護保険の代金も含まれますので詳細は国税庁のサイトなどで確認しましょう。
(実際に支払った対象医薬品の合計額)-(保険金などで補填される金額)-12,000円=控除額
医療用医薬品からドラッグストアなどで買えるように転用された医薬品のことです。
レシートなどを見ると米印や星印でマークされています。
「所得」とは、給料の金額そのものではありません。
所得を算出するには計算をすることになりますが、以下のようなサイトに頼ってみても?
https://keisan.casio.jp/exec/system/1291628865
(keisan生活や実務に役立つ計算サイト)
確定申告、気になる方がいらっしゃいましたら、国税庁のサイトでご確認をお願いします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/ocat2/ocat22/cid171.html