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オンライン資格確認対応&マイナ保険証について

  • 2024年11月13日

訪問看護のナースステーションまどかでは、先週から「オンライン資格確認」に対応しました。

対象は?

対象は医療保険での訪問看護をご利用で医療の保険証(マイナンバーカード(マイナ保険証)でも紙(保険証・12月以降の資格確認書)でもどちらでも可)をお使いの方です。

オンライン資格確認とは?

これまで保険証の番号は紙の保険証に書かれている記号や番号を事務が見て確認していました。(これを資格確認と言います。)
そうすると…「誤って前の保険証を出してしまった」というご本人の間違いや、事業所の事務の見間違いによる請求ミスなどがどうしても一定数起こります。

特に退職や扶養から外れて社会保険でなくなってしまったり、75歳以上の後期高齢者となったりなどで最新の資格確認を都度行うことは非常に大変な作業です。

そこで、国のシステムにある最新の資格情報を確認するものとしてオンライン資格確認という仕組みができました。

オンライン資格確認の方法

オンライン資格確認の方法は大きく2種類あります。

まずは今までの保険証。これには記号や番号などの記載があるので、その情報を事務側である程度システムに入力すると、それが最新のものかどうかの確認と詳細情報が取得できます。(月の自己負担の上限を決める限度額適用認定証の内容も患者様の同意を得て確認することができるので(一時的な立替とはいえ)高額な医療費を請求されるのも防げます)

次にマイナ保険証。
こちらはマイナンバーカードに資格情報が書かれていないので、マイナンバーカードをかざす機械を使って同意を取り資格確認をします。(同意内容は限度額適用認定情報以外にも薬剤情報や特定健診情報を訪問看護師が閲覧できるようにすることなどがあります)

訪問の現場でマイナ保険証を使う場合は?

訪問看護事業所(や医療機関)内であれば、そこに設置してある機械を使えば良いのですが、訪問関連のサービスでは患者様は在宅にいらっしゃいます。
機械を使いにだけわざわざお越しいただくことは難しいです。

そこで、訪問の現場では、タブレットやスマートフォンを用いてマイナンバーカードを読み取って同意をいただきます。

同意をいただいた後は事務所内のシステムと連動させ、資格確認を行います。

マイナ保険証がないと訪問看護を受けられない?

マイナ保険証をお持ちでない場合でも、資格確認書で今まで通りの訪問看護サービスが受けられますのでご安心ください。

(以下、厚労省資料より引用)

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の健康保険証の有効期限がきれる前に「資格確認書」を無償で申請によらずお届けします。ご自身での申請は不要です。
  • マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害者等)は、申請いただくことで、資格確認書を無償で交付します。(更新時の申請は不要)
  • 病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使用ください。現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請も可能です。
  • 後期高齢者医療制度の被保険者は、2025年7月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方に資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、当分の間、申請は不要です。

…ということで、今まで通り紙(保険証・資格確認書)の確認でも「オンライン資格確認」をすることは可能ですので問題ありません。また、マイナ保険証でも、弊社では現場でスマートフォンを利用した確認が可能です。
(本日時点では、12月より紙の保険証廃止の方向は変わりませんが、それに対してご不安になることなく、使いやすい方をご利用いただければと思います。)

以上

参考:厚労省のリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001262530.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001318327.pdf