令和6年度介護報酬改定にて以下のような改正がありました。
「書面掲示」規制の見直し(概要)【全サービス】
○ 運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面(紙ファイル等)又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表しなければならないこととする。【省令改正】【告示改正】【通知改正】
(※令和7年度から義務付け)
重要事項等とは…事業所の運営規程の概要等の重要事項、居室及び食堂の広さ、届出事項、特別な食事の提供に係る情報(内容及び料金等)、移動用リフト使用時の留意事項等
…内容を読んでもあまりよくわからない方が多いと思いますが、
全ての介護事業所を対象にこのようなルールになりました。
もともとは事業所内にご利用者様やご家族様がいらっしゃった際に必要事項を書面で見られるように掲示や設置をしていました。(今もしています)
それとは別に、国は多くの業務をデジタル化していく方向に動いています。デジタル庁ができたり、押印廃止などが身近な話かと思いますが、それもこれも【「デジタル化」が「当たり前」となる取組】をすすめていくためのものだそうです。
そのような中、介護業界も閲覧が掲示物や書面ということではなく、大事なことはネット上でも見られるようにしようとなったのが今回の改定です。
令和7年度より義務化ということで2025年4月からはそれぞれの事業所で情報を掲載する必要があります。
情報掲載の方法は主に2つ。
1つは弊社のように自社サイトで情報をアップする方法。
もう一つは厚労省が運営する介護サービス情報公表システム上にアップする方法です。
介護サービス情報公表システムを利用されている事業所は…
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ のサイトで、
知りたい事業所を選択→「詳細情報を見る」→「事業所の特色」の画面の一番下に「法令・通知等で「書面掲示」を求めている事項の一覧」とありそこにアップされています。
各事業所の運営に係るものですのでご興味がある方は4月以降ご覧になってみてはいかがでしょうか。
弊社訪問看護事業の「ナースステーションまどか」では、3月より訪問看護医療DX情報活用加算の届出を行い算定することとなりました。
とはいえ、すべてのご利用者様が対象ではありません。
医療保険での訪問看護を受けられていて、マイナ保険証を使用し、診療情報等を活用したうえでの看護を実施することにご同意いただいた方が対象となります。詳細は下記リンクにて。
https://www.cure-company.com/wp-content/uploads/2025/03/202503dx_oshirase.pdf
対象となりそうな方には訪問の際、ご説明を行いますので不明点などありましたらお気軽にお尋ねください。
以上2点。デジタル化?DX化?今後も進展ありましたら記事にしていきたいと思います。