こんにちは。
皆さん、診療報酬改定という言葉をニュースなどでお聞きになったことはありますか?
私たちの医療費(保険で行われる医療費)は、診療報酬という1点10円の点数によって計算され、自己負担分を窓口で支払います。
この診療報酬は2年に1回、価格や内容の見直しが行われます。
これを診療報酬改定といいます。
診療報酬では、医師等が行う技術に対する費用はもちろん、薬剤や材料の費用まで個々に設定されますので、その見直す量は膨大で、厚労省で作業される方はもちろんのこと、一般の私たちが内容を読むだけでも大変な作業なのですが…
実は、訪問看護にも関係があるんです。
訪問看護は医療保険を使うケースと、介護保険を使うケースがあります。
ご利用者様の年齢、罹っている疾患やその状態等によりどちらの保険を使うかは決まっているのですが、医療保険を利用される場合の費用は「訪問看護療養費」という診療報酬が用いられます。
(余談…訪問看護療養費は診療報酬の仲間ですが、点数ではなくそのまま「円」で明細が記載されます)
したがって、医療保険の訪問看護をご利用されている方につきましては、4月以降費用の変更がある場合がございます。その際は、訪問している看護師からご説明いたしますので書面等ご確認いただければと思います。
【参考】
NHKマガジン
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/75726.html
厚生労働省・令和4年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html